サービス
クリニック開設
診療所の開設は、保健所への届出と実地検査を経なければいけません。加えて、保険診療を行う場合には、厚生局でのお手続きも必要となります。(この他、従業員を雇用する場合には、社会保険、労働保険、税金等の届出も必要となります。)
また、診療所によって、診療用エックス線装置設備付届や麻薬管理者免許申請等が必要となります。
お手続きの流れ
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弊所へのご相談・ご依頼
ヒアリングの際、開設の見通しや問題点はないか等をお答え致します。
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事前相談
開設予定場所の所在地を管轄する保健所に、診療所開設届を提出します。
保健所の担当者と面談を行い、開設予定診療所の構造設備やスケジュール、医療従事者等の相談を行います。 -
開設届
開設後10日以内に、必要書類と共に開設届を提出します(医療法8条)。
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実地検査
保健所の担当者が実地検査を行います。検査日程は、事前に相談の上決定します。
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副本交付
実地検査に問題がなければ、後日、開設届の副本が交付されます。
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保険医療機関指定申請
所在地の地方厚生局長に申請書を提出します。本申請は、保険診療開始の前月の締め切り日まで(通常、10日前後)に申請する必要があります。受領印のある開設届(前述4)の写しが必要となるので、保健所への届出と併せて、スケジュールを調整します。
医療法人設立
医療法人の設立は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可が必要となります(医療法44条1項)。法人設立には、基本ルールを定める定款作成や役員、社員の選抜、基金制度採用の有無等、様々な内容を決定しなければなりません。また、医療法人の場合、認可制度を採用していることから、多くの都道府県では設立時期を限定しています。種々の内容決定及び書類作成、必要書類の収集を適切な時期に併せ、随時行っていく必要があるのです。
お手続きの流れ
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弊所へのご相談・ご依頼
ヒアリングは、丁寧に行ってまいります。ご依頼を頂戴してから、2~3カ月ほど丁寧にご相談を受けながら必要書類を作成します。都道府県によって事前に設立説明会を開催する場合があります。
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仮申請
仮申請までに、一通りの書類を揃えて提出します。
主な必要書類一覧
- 医療法人設立認可申請書
- 定款
- 医療法人設立総会議事録
- 設立時の財産目録
- 設立財産目録の明細書
- 減価償却計算書
- 設立時の負債内訳書
- 負債残高証明書及び債務引継承認願
- リース引継承認願
- リース契約書(写)
- 支払予定表
- 不動産鑑定評価書
- 基金の募集事項等の通知
- 基金引受申込書
- 残高証明書
- 基金割当決定書
- 基金拠出契約書
- 医療法人の開設する診療施設の概要書
- 医療法人事業計画書
- 収支予算書
- 設立者の履歴書
- 設立者の印鑑登録書
- 設立代表者の医師免許証
- 役員就任承諾書
- 管理者就任承諾書
- 役員及び社員名簿
- 不動産賃貸契約書
- 建物全部事項証明書
- 土地全部事項証明書
- 設立代表者の原本証明
- 医療法人設立概要書
- 診療所開設許可申請書 等
仮申請提出後、数カ月かけて行政庁とやりとりを行い、追加資料の提出や相談を行っていきます。
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本申請
仮申請からおよそ4か月後、正式な押印等を頂き、本申請を行います。
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設立認可
本申請後、医療審議会での審査を経て、認可が出されます。
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設立登記申請
認可書を添付し、登記申請を行います。
登記手続きは、司法書士が行います。 -
保健所及び厚生局へ開設者変更届
医療法人を開設者として、医療機関を開設します。個人クリニックから法人成りをした場合には、保健所及び厚生局へ開設者変更をする必要があります。お手続きは、個人クリニック開設の場合とおおよそ同一です。
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各都道府県の設立スケジュール
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東京都 年2回
【第1回】
仮受付期間:8月28日から9月1日まで
認可書交付:2月中旬から下旬
【第2回】
仮受付期間:2月26日から3月2日まで
認可書交付:8月中旬から下旬 -
神奈川県 年2回
【春の申請受付】
受付期間:5月11日から5月23日まで
認可書交付:11月上旬から下旬
【秋の申請受付】
受付期間:9月25日から10月5日まで
認可書交付:3月上旬から下旬
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研究倫理委員会設立
臨床研究を行う場合、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」に基づき、倫理委員会を立ち上げることが必要となります。臨床研究を実施予定の場合には、ご相談下さい。
事業報告
医療法人は、毎年事業年度ごとに監督庁に対して、事業報告を提出する必要があります。懈怠が発見された場合、行政指導の対象となるほか、その他必要なお手続きに関する申請を受理されないことがあります。
各種変更・届出
各種変更手続きや届出を行います。
(役員変更届、診療所変更手続き、管理医師変更手続き、生保・難病・被爆者等指定申請手続き、麻薬免許等)
医療法人解散
医療法人を解散するには、都道府県知事の認可が必要です(他法人との合併や破産手続開始決定等を除く。医療法55条6項)。
お手続きの流れ
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ご相談・ご依頼
解散に至る経緯をご説明頂き、必要な書類等を確認致します。
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事前相談
本申請前に、担当者と事前相談を行います。
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解散登記・清算・清算決了登記
解散後、清算手続きに入ります。
登記手続きは司法書士が行います。 -
登記完了届
登記手続き完了後、その旨を届け出ます。
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医療機関閉鎖届
保健所への医療機関閉鎖届、厚生局への廃止手続きを行います。
理事長(院長)死亡に伴う諸手続き
医療法人の理事長やクリニックの院長がお亡くなりになられた場合、行政庁への手続きが必要となります。医療法人の場合、新たに理事長を選任し、役員変更を行い、保健所や厚生局へ管理者変更を行います。
理事長特例認可申請(非医師が理事長となる場合)
医療法人の理事長は、原則として医師でなければなりません。しかし、特段の事情がある場合には非医師が理事長となるための認可を求めることができます(医療法46条の6第1項但書)。
理事長特例認可は、非常に厳格な要件の下でしか認められません。厚生労働省の通知によれば、下記の要件が示されています。
①理事長が死亡し、又は重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科又は歯科大学(医学部又は歯学部)在学中か、又は卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間、医師又は歯科医師でない配偶者等が理事長に就任しようとするような場合。
②次に掲げるいずれかに該当する医療法人の場合。
(1)特定医療法人又は社会医療法人
(2)地域医療支援病院を経営している医療法人
(3)公益財団法人日本医療機能評価機構が行う病院機能評価による認定を受けた医療機関を経営している医療法人
③上記2に掲げる要件に該当する以外の医療法人については、候補者の経歴、理事会構成(医師又は歯科医師の占める割合が一定以上であることや、親族関係など特殊の関係にある者の占める割合が一定以上であること)等を総合的に勘案し、適正かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められた場合。
ご検討の場合には、ご相談下さい。